プロポーズと婚約の違い:結婚の約束は婚約についてご紹介します。
婚約は、結婚を約束する正式な状態を指します。
プロポーズを受けて相手が承諾したときに、婚約が成立します。
しかし、プロポーズと婚約の違いについては、曖昧に理解している人も多いでしょう。
この記事では、婚約にはどんな意味があるのか、また、
プロポーズをした後にどのような流れで婚約へと進んでいくのかについて解説していきます。
■本記事の監修■
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婚約とは結婚を約束すること
婚約の基本
婚約とは、結婚の約束を意味し、口約束でも成立します。
お互いに夫婦になることを合意すれば、それが婚約とみなされます。
二人の間での口約束だけでも成立しますが、公の場で結婚の意思を表明することも婚約の一形態です。
例えば、友人を集めたパーティーで結婚を宣言することが該当します。
ただし、内縁関係は結婚を前提としていないため、婚約とは異なります。
婚約の法的な側面
婚約には行政手続きは必要ありませんが、法的な効果を持っています。
そのため、婚約中に一方的に解消しようとすると、法的なトラブルに発展する可能性があります。
これは、双方が合意の上での婚約解消でなければならないためです。
婚約の証としての記念品
婚約は口約束だけでも成立しますが、多くのカップルが約束の証として記念品を贈り合います。
一般的にはエンゲージリングが選ばれますが、
他にもネックレス、時計、ピアスなど、身につけるものを贈ることが多いです。
両家の顔合わせと挨拶
婚約後、お互いの両親に挨拶をし、両家の顔合わせを行うことも一般的です。
これにより、周囲に結婚の意思を示し、婚約が公のものとなります。
婚約はいつから始まるの?プロポーズの約束とはどう違うのか?
婚約の開始時期
婚約は、二人が結婚の約束をした時点から始まります。
一般的には、プロポーズをして相手が合意した瞬間から婚約が成立します。
そして、入籍するまでの期間が婚約期間となります。
結婚式や同居を開始するタイミングではなく、入籍までが婚約期間です。
婚約期間の長さ
婚約期間の長さはカップルによって様々です。
多くのカップルは、結婚式の日取りを決めた後に入籍日を決定するため、
1年から1年半が婚約期間の平均と言われています。
しかし、個々の状況により異なりますので、特別な期間を楽しむことが大切です。
プロポーズとは?
プロポーズとは、相手に「結婚しよう」と結婚の意思を伝える行為です。
このプロポーズの段階では、まだ婚約が成立しているわけではありません。
プロポーズによってお互いの意思を確認し合い、その後、合意を得た時点で婚約となります。
婚約とプロポーズの違い
プロポーズは、結婚の申し込みであり、相手に結婚の意思を伝える瞬間です。
一方、婚約はそのプロポーズを受け入れて、結婚を約束した状態を指します。
つまり、プロポーズは婚約の前段階であり、プロポーズの成功が婚約の始まりとなります。
プロポーズで結婚を約束した後の流れ
1. 両親への報告
プロポーズで結婚の意思を確認し、晴れて婚約状態になった後は、
まず自分の両親へ結婚を報告します。
パートナーの人柄や職業、家族背景などを詳しく説明しましょう。
2. 両親への挨拶
次に、お互いの両親に挨拶に行きます。
最初に女性側の両親に挨拶し、結婚の許可を得たら、次に男性側の両親に挨拶に行きましょう。
3. 婚約指輪と結婚指輪の準備
両親から結婚の許可が下りたら、婚約指輪や結婚指輪を探します。
婚約指輪は、できれば結納の日に間に合うように用意しましょう。
4. 両家の顔合わせと結納
両家の顔合わせや結納の日程を調整します。
最近では、顔合わせと食事会、略式結納を同時に行うカップルも多いです。
婚約指輪や時計などの記念品のお披露目もこのタイミングで行います。
5. 婚約の公表
両親だけでなく、会社や友人にも少しずつ結婚を報告し、婚約者として認めてもらいましょう。
この段階で、結婚に向けた準備を本格的に進めていきます。
6. 結婚式の準備
結婚式を挙げる場合、式場や日程、招待客などを決める必要があります。
新居の準備や引っ越しの計画も並行して行いましょう。
7. 入籍手続き
最後に、婚姻届けを入籍日に提出し、
受理されることで婚約状態から婚姻状態へと移行します。
まとめ
プロポーズをして婚約が成立した後は、まず両親への報告から始めます。
その後、お互いの両親に挨拶し、婚約指輪や結婚指輪の準備を進めます。
両家の顔合わせや結納を経て、結婚の意思を公にし、結婚式や新居の準備を進めましょう。
入籍手続きが完了すると、晴れて婚姻状態となります。
結婚準備は多岐にわたりますが、一つ一つ確実に進めることで、
二人の新しい生活のスタートがよりスムーズになります。
婚約すると二人の関係はどう変わる?
婚約後の義務と責任
婚約をすると、お互いに結婚を成立させるための努力義務が生じます。
しかし、これは努力義務に過ぎないため、婚約を破棄しても裁判で結婚を強制されることはありません。
ただし、相手に対して義務の履行を求める調停の申立ては可能です。
婚約破棄と損害賠償
婚約者としての責任を果たさずに婚約を破棄した場合、相手に対して損害賠償義務が発生します。
損害賠償が求められるのは、不貞行為や婚約後の暴力、相手に隠された子どもや愛人がいた場合など、
正当な理由がある場合を除きます。
ただし、家族の反対は正当な理由として認められないため、注意が必要です。
損害賠償には、式場のキャンセル料や結婚準備費用、精神的損害を補償する慰謝料などが含まれます。
特に、婚約破棄時に妊娠していたり、相手が不貞行為をしていた場合は、賠償額が高額になる傾向があります。
婚約の法的側面
婚約は法的手続きがないものの、契約として見なされるため、
破棄すると契約違反として損害賠償の対象となります。
婚約前と後では相手に対する責任の重さが異なることを自覚し、誠実に対応することが求められます。
プロポーズで二人の将来を確かなものに
婚約の意義と進め方
プロポーズから婚約までの流れは、二人の結婚を確実にするための重要なステップです。
プロポーズが成功し、婚約が成立すると、二人の関係は一層深まり、簡単に解消することはできません。
婚約は口約束でも成立するため、軽視しがちですが、法的には契約状態であることを認識する必要があります。
だからこそ、婚約後の日々は冷静に考え、お互いの将来について真剣に話し合うことが重要です。
まとめ
婚約は結婚を約束する重要なステップであり、お互いに結婚を成立させるための努力義務が生じます。
婚約を破棄した場合、正当な理由がない限り損害賠償義務が発生します。
婚約は法的には契約とみなされるため、誠実に対応することが大切です。
プロポーズから婚約、そして結婚へと進む過程を通じて、二人の関係を深め、
将来を確かなものにするために真剣に話し合いましょう。
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