結婚式:リーガルウェディングを挙げるための手続き

2024.09.15 /

結婚式:リーガルウェディングを挙げるための手続きについてご紹介します。

アフターブーケ(ぶるーむ)

■本記事の監修■

ぶるーむは、ウエディングブーケやプロポーズ花束の保存加工(アフターブーケ)の専門会社です。

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結婚式:リーガルウェディングを挙げるための手続き

リーガルウェディングという言葉を耳にしたことはありますか?

簡単に言えば、これは「法的に有効な結婚式」を意味します。

日本では通常、婚姻届を提出することで結婚が法的に認められますが、

海外では国によって異なるルールが存在します。

リーガルウェディングを通じて、結婚式自体が結婚の成立条件となる国もあります。

例えば、アメリカのハワイ州で挙げる結婚式では、

現地で必要な手続きを行うことで、その挙式が法的に認められた婚姻となります。

その後、日本に婚姻を届け出ると、

日本の戸籍に「【婚姻の方式】アメリカ合衆国ハワイ州の方式」と記載されるため、

現地の法的効力が適用されるのです。

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リーガルウェディングを挙げる際の必要な手続き

海外でのリーガルウェディングを計画している場合、

以下の手続きが一般的に必要になります:

1. 必要書類の準備

各国によって必要とされる書類は異なりますが、

一般的には「パスポート」「出生証明書」「独身証明書」が求められることが多いです。

特に独身証明書は日本の市役所で取得できますが、

事前に準備が必要です。

2. 婚姻許可証の取得

多くの国では、

現地の役所で結婚の意思を示すための婚姻許可証(Marriage License)が必要です。

手続きには数日かかる場合があるため、

挙式前に余裕をもって申請しておくことが推奨されます。

3. 現地での挙式

許可証の取得が完了したら、現地の挙式で婚姻が正式に認められます。

多くの場合、現地の公式な場所で行われる挙式が必要です。

式の進行や証人の手配も忘れずに確認しておきましょう。

4. 日本への婚姻届け出

現地での結婚が法的に有効になった後、

日本の役所に婚姻を届け出る必要があります。

この際、現地での結婚証明書を日本語に翻訳し、

必要な書類を添えて提出することで、

日本でも正式な婚姻として認められます。

リーガルウェディングの注意点とメリット

海外でリーガルウェディングを挙げる際には、国によって手続きや書類が異なるため、事前にしっかり調べておくことが重要です。また、現地の手続きをスムーズに進めるために、ブライダルプランナーのサポートを利用することもおすすめです。リーガルウェディングを挙げることで、特別な思い出が法的にも有効なものとなり、後々まで素晴らしい記念となります。

海外でリーガルウェディングを挙げる際には、法的に有効な婚姻となるために、現地の婚姻手続きを事前に把握して準備を進めることが重要です。パスポートや独身証明書、婚姻許可証の取得、そして日本への届け出手続きまで、計画的に行うことで、特別な挙式がスムーズに進みます。海外でのリーガルウェディングは、法的にも特別な思い出として残る素晴らしい方法です。

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リーガルウェディングを挙げるための基本条件

リーガルウェディングを挙げるには、

まだ婚姻届けを提出していない未婚の状態であることが必要です。

日本で既に婚姻届を提出し、法的に結婚が成立している場合、

さらに海外で法的な結婚式を挙げると、

「重婚」となり法律違反になる可能性があります。

そのため、リーガルウェディングを望む方は、

式の前に婚姻届を出さないよう注意が必要です。

一方で、既に婚姻届を提出済みの方も、

法的効力を伴わない「ブレッシングウェディング」(祝福式)を行うことが可能です。

ブレッシングウェディングは手続きが簡略で、

海外挙式スタイルの一つとして人気です。

リーガルウェディングの基本手順

リーガルウェディングは、挙式する国の法的な手続きを行う結婚式です。

手続きの詳細は国によって異なるため、

事前に挙式先の手続き方法をしっかり確認することが重要です。

ここでは、人気の挙式地であるハワイ(アメリカ)の手続き例を参考にご紹介します。

リーガルウェディングの手続きフロー

■出発前に準備するもの

  • 未婚証明書の用意
    日本国内で未婚であることを証明する「独身証明書」を取得し、提出できるように準備します。役所で簡単に取得できるため、早めに準備しておくと安心です。

■現地での手続き

  1. 婚姻許可証(Marriage License)の申請
    現地の役所で婚姻許可証を取得します。通常、役所で申請後、挙式前にこの証明書を受け取る必要があります。
  2. リーガルウェディングの挙式
    取得した婚姻許可証に基づき、現地の法的に認められた会場で挙式を行います。挙式には公式な証人や司会者が必要になる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
  3. 婚姻証明書の受領
    挙式後、現地の役所から発行された婚姻証明書を受け取ります。この証明書が、ハワイでの結婚が法的に有効であることを証明する書類となります。

■帰国後の手続き

  • 日本での婚姻届提出
    帰国後、日本の役所に婚姻証明書を提出し、翻訳も添付することで日本国内でも正式に婚姻関係が認められます。日本の戸籍にも「アメリカ合衆国ハワイ州の方式」で婚姻が成立した旨が記載されます。

リーガルウェディングの手続きは、挙式を行う国によって手続きの詳細が異なるため、事前に調査を行いましょう。また、ブライダル専門のサポートサービスを利用することで、複雑な手続きもスムーズに進められます。

リーガルウェディングは、海外挙式において法的に有効な結婚式を挙げる方法で、未婚であることが必須条件です。手続きは出発前、現地、帰国後と3つの段階に分かれており、未婚証明書の準備、現地での婚姻許可証の取得、帰国後の婚姻届け出が基本的な流れです。各国で手続き内容が異なるため、渡航前にしっかり調べ、必要書類の準備を怠らないようにしましょう。

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リーガルウェディングに必要な書類を準備しよう

リーガルウェディングは法的効力のある結婚式のため、

未婚であることを証明する書類が必要です。

「未婚であること」を海外の役所に証明するため、

まずは以下の書類を用意しましょう。

必須書類の準備

■日本で取得する書類

  1. 戸籍謄本
    戸籍謄本には、本籍、筆頭者、本人や親の氏名、生年月日など、日本国内での婚姻状況に関する詳細が記載されています。地域によってはコンビニでも発行可能で、役所から簡単に入手できます。
  2. 婚姻要件具備証明書
    婚姻要件具備証明書は、日本の法律上、結婚の条件を満たしていることを証明する書類です。これが必要な理由は、挙式をする国で日本の法律に基づき結婚可能であることを示すためです。

■婚姻要件具備証明書の取得場所

婚姻要件具備証明書は以下の場所で取得できます:

  • 法務局や地方法務局
  • 在外公館(日本大使館や領事館)

本籍地の役所でも取得は可能ですが、挙式を予定している国によっては、法務局や在外公館で発行したものでないと受理されない場合がありますので、事前に確認しましょう。

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書類の翻訳と認証手続き

提出する書類は、日本語から英語など現地の言語に翻訳し、

さらに外務省や在外公館による認証が必要です。

これらの手続きには時間がかかるため、早めに準備を開始するのが望ましいです。

書類の認証には数週間かかることがあり、

余裕をもって出発の2ヶ月前には手続きを済ませておくと安心です。

翻訳や認証の手続きは複雑ですので、

専門の手配会社にサポートを依頼するとスムーズに進められます。

業者に頼むことで書類の不備が防げ、さらに安心して準備を進められます。

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出発前に確認するポイント

手続きの内容や必要な書類は、手続きを行う場所や提出国によって異なります。

発行の際に必要なものや認証の方法も異なるため、

細かい確認が大切です。

各書類の取得に必要な情報は、役所や法務局に問い合わせるとスムーズです。

リーガルウェディングの準備には、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書などの書類の準備が必須です。これらは日本国内で発行し、翻訳と認証を行う必要があります。手続きは挙式の2ヶ月前までに始め、余裕をもって準備を進めるのがポイントです。複雑な手続きは専門のサポートを受けるとスムーズですので、信頼できる手配会社を活用しましょう。

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現地到着後の手続き

1. まずは現地の役所で手続きを

現地に到着したら、最初に役所へ向かい、婚姻手続きを行いましょう。

事前に準備した書類を提出し、内容の確認を受けます。

このとき、パスポートの提示が求められることが一般的です。

書類に問題がなければ、役所から結婚許可証(マリッジライセンス)が発行されます。

これは、「この国で結婚が可能である」という証明です。

2. 神父や牧師による挙式

結婚許可証を受け取ったら、資格を持つ神父や牧師のもとで挙式を行います。

この際、神父や牧師に結婚許可証への署名を依頼する必要があります。

この署名が揃った結婚許可証を再度役所に提出することで、

婚姻が正式に認められた婚姻証明書が発行されます。

これにて、現地での手続きはすべて完了です。

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手続き期限に関する注意事項

挙式の手続き期限は、国や州ごとに異なります。

例えば、当日手続きができる国もあれば、

挙式の30〜90日前までに許可証申請が必要な国や州もあります。

事前に手続き期限を確認し、

必要な滞在日数やスケジュールをしっかり調整しましょう。

イタリアの特例:「公示」制度

イタリアで挙式を行う場合、結婚許可証の代わりに、

婚約者の名前を公示し、周囲からの異議を確認する「公示」制度があります。

この期間は8〜12日間を要し、その期間を終えて初めて挙式が可能です。

イタリアでの挙式を希望する場合、

十分な日程の余裕を持つ必要があります。

その他の注意事項

  • 郵送やオンラインでの申請を受け付けている場合もあるため、手続きの簡略化を図れるか確認してみましょう。
  • 現地の祝日や休日も事前に確認しておくと安心です。役所が休業日だと、手続きができずに予定が狂ってしまうこともあります。

現地でのリーガルウェディング手続きは、到着後に役所で結婚許可証を取得し、神父や牧師による挙式を経て婚姻証明書を発行する流れが一般的です。国や地域により、申請期限や手続きの方法が異なるため、余裕を持ってスケジュールを調整し、滞在期間や必要書類の確認を行うことが重要です。イタリアなどでは独自の「公示」制度があるため、特例にも対応できる準備を進めましょう。

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日本での婚姻届け出の手続き

1. 必要書類を市区町村役場に提出

帰国後は、日本の本籍地の市区町村役場に以下の書類を提出して、婚姻の届け出を行います。

  • 婚姻届(証人欄の記入は不要)
  • 婚姻証明書の原本とその翻訳

これらは、挙式日から3か月以内に提出する必要があります。婚姻証明書の翻訳には翻訳者の名前を記載し、基本的に誰が翻訳しても問題ありませんが、正確な翻訳が求められるため注意が必要です。

2. 戸籍上の注意点

もしこれらの届け出をしない場合、

日本の戸籍上は独身のままとなってしまうので、

忘れずに手続きを行いましょう。

婚姻証明書の発行タイミングに注意

婚姻証明書は、即日発行される国もあれば、数日から数週間かかる国もあります。

即日発行であれば帰国後すぐに手続きを完了できますが、

発行に時間がかかる場合は手続きが遅れることもあります。

しかし、提出のタイミングが遅れても、

戸籍上の入籍日は海外での挙式日として記載されます。

そのため、挙式日を大切にしたいカップルも安心です。

ただし、この仕組みのため、挙式日が自動的に入籍日になることも覚えておきましょう。

入籍日を挙式日と別に設定したい場合

「挙式は夏にするけど、入籍日は別の日にしたい」といったケースでは、

法的な効力のないブレッシングウェディングを選択するのも良い方法です。

これにより、挙式日と入籍日を自由に選べるため、

記念日を特定の日にしたい場合にも対応できます。

手続きの詳細確認方法

国ごとに婚姻手続きは異なるため、希望する挙式先の情報を事前に調べることが重要です。

たとえば、「挙式予定の国名+結婚 手続き」で検索すると、

手続きに関する情報が見つかります。

また、ブライダルプランナーや手配会社に相談することで、より確実に必要な準備が整います。

帰国後の婚姻手続きは、3か月以内に本籍地の役所で婚姻届と婚姻証明書を提出することで完了します。証明書が即日発行されない場合も多いため、発行日程に合わせて手続きを進めましょう。戸籍上の入籍日は挙式日となりますが、挙式日と異なる入籍日を希望する場合は、ブレッシングウェディングなどを検討すると柔軟に対応できます。正確な手続きを行うためにも、事前に現地の手続き方法を確認し、必要なサポートを受けると安心です。

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必要な書類一覧

リーガルウェディングを行うためには、まず以下の重要書類を準備する必要があります。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書

これらの書類は、婚姻手続きのためだけでなく、

他の証明書取得の際にも求められる場合があります。

事前に何部必要か確認してから申請するとスムーズです。

戸籍謄本の取得方法

1. 取得方法の選択

戸籍謄本は、日本国内で以下の方法で入手可能です:

  • 市区町村の役所で直接取得
    役所窓口での発行が可能です。
  • 郵送での申請
    市区町村役所に書類を郵送して取得する方法です。
  • コンビニでの発行(対応している市区町村のみ)
    マイナンバーカードを使用して、対応するコンビニでの発行が可能です。

2. 必要な書類と手数料

戸籍謄本を取得する際には、以下のものが必要です:

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 発行手数料

代理人が申請する場合は、本人の委任状が必要です。事前に準備しておきましょう。

3. 発行後の有効期限に注意

国によっては、提出する戸籍謄本が発行後3か月以内などの条件を満たしている必要があります。一般的には、提出する1〜2か月前に取得するのが良いでしょう。

4. 翻訳と現地での対応

挙式を行う国によっては、戸籍謄本を現地の言語に翻訳する必要がある場合があります。翻訳が必要かどうかは、大使館や領事館に確認しておくと安心です。

リーガルウェディングに必要な書類として、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書を準備することが不可欠です。これらの書類は、役所やコンビニで取得できますが、発行後の有効期限や翻訳の要否など、提出先の国の要件も事前に確認しておきましょう。代理申請の際は委任状が必要であり、必要な手数料と本人確認書類も準備しておくとスムーズです。

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婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書は、海外で結婚手続きを行う際に、

日本の法律上結婚が可能であることを証明する重要な書類です。

この証明書は、法務局や地方法務局または在外公館(大使館や総領事館)で取得できます。

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法務局・地方法務局での取得方法

必要書類

法務局や地方法務局で申請する際は、以下の書類が必要です。

申請は基本的に本人のみが行えますので、準備を万全にして出向きましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(発行から1か月以内)
    • 戸籍抄本は、戸籍の一部(本人分のみ)が記載されたもので、申請者の情報が含まれているものが必要です。
  • 結婚相手の基本情報(国籍、氏名、生年月日、性別)

申請と受け取り

法務局での発行手数料は無料ですが、証明書は即日発行されず、

通常翌日以降の受け取りとなります。

時間に余裕を持って計画を立て、余裕を持って申請に臨みましょう。

在外公館での取得方法

必要書類

リーガルウェディングを行う国の在外公館(大使館や領事館)でも婚姻要件具備証明書を発行できます。

必要書類は在外公館によって異なるため、

該当する施設に確認しておくと安心です。

基本的に必要となる書類は以下の通りです:

  • 本人確認書類(パスポートなど)
  • 戸籍謄本または抄本(発行から3か月以内のもの)

場合によっては、

結婚相手の名前や生年月日が確認できる書類(例:パスポート)も求められることがあります。

在外公館での証明書のメリット

在外公館で発行される婚姻要件具備証明書は、

手続きを行う国の現地語で記載されているため、

翻訳が不要になる場合が多く、

手続きがスムーズに進められます。

在外公館について

在外公館とは、日本が他国に設置している施設で、

主に外交活動や自国民の保護を行う場所です。

大使館や総領事館がその一例です。

婚姻要件具備証明書は、法務局または在外公館で取得できる、リーガルウェディングに欠かせない書類です。国内の法務局での申請は基本的に無料ですが、受け取りには時間がかかるため、余裕を持って準備しましょう。在外公館での発行は現地語での証明が受け取れるメリットがあり、手続きがスムーズになります。挙式先の必要条件を確認し、適切な場所で手続きを進めてください。

市区町村役場での取得手続き

婚姻要件具備証明書は、本籍地の市区町村役場でも発行可能です。

手続きに必要な書類は以下の通りです。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 発行手数料

また、申請時に結婚相手の基本情報(国籍・氏名・生年月日・性別)を確認されることがありますので、

事前に準備しておくとスムーズです。

市区町村役場で申請する際の注意点

1. 「独身証明」との違いに注意

市区町村役場で発行される「独身証明書」は、主に国内の結婚相談所等に提出するための書類です。

リーガルウェディングで使用する婚姻要件具備証明書とは異なるため、

役所では「独身証明書」ではなく、

「海外での結婚のために婚姻要件具備証明書が必要です」と伝えましょう。

2. 受理可能な証明書の種類に注意

挙式を行う国によっては、市区町村で発行された婚姻要件具備証明書を受け付けない場合もあります。

その場合、(地方)法務局で発行された証明書が必要です。

不安な場合は、最初から法務局で発行してもらうと安心です。

書類取得後の手続きとサポート

婚姻要件具備証明書を取得した後は、

現地語への翻訳や外務省および在外公館での認証が求められる場合があります。

これらの手続きは専門の手配会社に代行を依頼することも可能です。

自分で手続きしたい場合は、翻訳および認証手順をしっかり確認しておきましょう。

本籍地の市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、国内用の「独身証明」と混同しないように注意が必要です。また、挙式予定国で市区町村発行の証明書が受理されるか事前に確認し、必要であれば法務局での発行も検討しましょう。取得後は、翻訳や認証手続きが必要となるため、手配会社のサポートも活用できます。

海外挙式での認証手続きとは

海外挙式の際に提出する「戸籍謄本」や「婚姻要件具備証明書」などの証明書には、

外務省や在外公館からの「認証」が必要となる場合があります。

この「認証」とは、これらの書類が日本の公的機関が発行した正式な公文書であることを外務省や在外公館に証明してもらう手続きです。

外務省での「公印確認」と「アポスティーユ」

認証には、「公印確認」と「アポスティーユ」の2つの方法がありますが、

いずれを選ぶかは挙式予定国の規定によります。

「アポスティーユ」での認証が可能な場合は外務省のみで手続きが完了し、

「公印確認」の場合は外務省での証明に加えて在外公館での認証も必要になります。

各認証方法の選択基準:認証不要条約の有無

1961年10月5日に締結された「外国公文書の認証を不要とする条約(通称:ハーグ条約)」により、

加盟国間ではアポスティーユ認証だけで十分とされています。

挙式を行う国がこの条約に加盟しているかどうかを確認し、

以下のいずれかの手続きを選択します。

  • 認証不要条約に加盟している国の場合:「アポスティーユ」のみで手続きが完了
  • 認証不要条約に加盟していない国の場合:「公印確認」と在外公館での追加認証が必要

認証方法の確認と手続きの進め方

挙式予定国がハーグ条約に加盟しているかどうかを事前に調べ、

適切な認証手続きを行いましょう。

詳細は外務省の公式サイトなどでも確認できます。

海外挙式で必要な証明書の「認証」手続きには、「アポスティーユ」と「公印確認」の2つの方法があり、挙式国がハーグ条約加盟国かどうかで手続きが変わります。加盟国では「アポスティーユ」のみで認証が完了し、非加盟国の場合は「公印確認」および在外公館での追加認証が必要です。手続きの違いを確認し、スムーズに進められるよう準備を整えましょう。

申請に必要な書類と準備

公印確認やアポスティーユの手続きは、基本的に郵送申請が可能です。

郵送申請には以下の書類が必要です:

  • 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
  • 戸籍謄本または婚姻要件具備証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 返送用のレターパックなどの封筒

申請書類一式を封筒に入れ、外務省本部(東京)または大阪分室へ送付します。

返送用封筒には、必ず自分の住所と名前を記入しておきましょう。

書類に不備がなければ、数日以内に認証済みの書類が返送されます。

アポスティーユ認証の場合

アポスティーユが必要な場合は、外務省での認証のみで手続きが完了です。

書類が返送され次第、提出先にそのまま使用できます。

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【公印確認が必要な場合】在外公館での追加認証手続き

在外公館での追加申請手続き

「公印確認」が求められる場合は、外務省での認証後に、

在外公館(大使館や総領事館)での追加認証が必要です。

追加認証に必要な書類は次の通りです:

  • 申請書
  • 外務省で認証済みの書類
  • 身分証明書(パスポートなど)
  • 手数料

具体的な手続きや必要書類は、提出先の在外公館の規定によるため、

事前に確認すると安心です。

公印確認とアポスティーユの手続きは、外務省での郵送申請が基本です。アポスティーユの場合は外務省で完了しますが、公印確認が必要な場合は、さらに在外公館での追加認証が必要です。返送用の封筒や記載内容に不備がないよう注意し、スムーズに認証を完了させましょう。

婚姻要件具備証明書や戸籍謄本の翻訳について

市区町村役場や法務局で発行される「婚姻要件具備証明書」や「戸籍謄本」は日本語で記載されています。

そのため、海外挙式の際には、提出先の国の言語に翻訳する必要があります。

翻訳は自分で行っても業者に依頼しても構いませんが、

提出先によっては翻訳文にも外務省や在外公館の認証が求められる場合があります。

翻訳文の「私文書」扱いと追加の認証手続き

翻訳文は「私文書」に分類されるため、

外務省での公印認証やアポスティーユの手続きを行う前に、

公証役場で翻訳文が正確であることの認証を受ける必要があります。

この認証の手順は次の通りです:

  1. 公証役場での認証
    翻訳文が原文と一致していることを、公証役場で認証してもらいます。
  2. 法務局での証明
    公証役場での認証を受けた後、さらにその認証が正式であることを管轄の法務局で証明してもらいます。
  3. 外務省での公印確認またはアポスティーユ手続き
    最後に、原本と翻訳文を同時に申請することで、認証手続きが効率的に進みます。

公証役場での申請に必要なもの

公証役場での認証手続きには以下が必要です:

  • 認証を受けたい書類の原本と翻訳文
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 手数料

公証役場は全国にありますので、

詳細はお近くの公証役場のサイトで確認すると良いでしょう。

手続きが複雑な場合はプランナーに相談を

手続きの流れや必要書類は国ごとに異なり、特に時間がかかる場合もあります。「自分で対応できるか不安」という方や「時間が足りない」という方は、手配会社やウェディングプランナーに相談するのもおすすめです。多くの手配会社では、書類手続きの代行やサポートを行っていますので、活用することで手間を軽減できます。

リーガルウェディングは法的効力のある結婚式で、手続きには出発前・現地・帰国後にそれぞれ必要なステップがあります。具体的には以下のような流れです:

  • 出発前:未婚証明書や戸籍謄本の準備
  • 現地:結婚許可証を取得し、挙式を行い、婚姻証明書を受け取る
  • 帰国後:婚姻証明書を市区町村役場に提出し、日本の戸籍に反映させる

国ごとに必要書類や手続きが異なるため、事前に詳細を確認し、適切に対応することが重要です。必要に応じて専門のプランナーにサポートを依頼し、スムーズな準備を心がけましょう。

■当社ぶ.る.-むについて■

会社名:株式会社 ぶ.る.-む

本社:〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2丁目3−13

東京アトリエ:〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-3 3,4,5F

岡山アトリエ:〒703-8247 岡山県岡山市中区さい東町2-2-10

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■当社ぶ.る.-むまでのアクセス■

電車:
東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩3分

バス:
渋谷から東急バス渋11などで、駒沢大学駅前下車、徒歩3分
二子玉川から東急バス渋12などで、駒沢大学駅前下車、徒歩3分

お車:
246を用賀方面へ、駒沢大学駅交差点で右折して100m
※駐車場はございません

■当社ぶ.る.-むの概要■

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当社ぶ.る.-むの製作工程はこちらです

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